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令和6年7月豪雨災害対策特別資金の創設について(島根県)

(引用:島根県)

 令和6年7月豪雨(令和6年7月9日からの大雨)により被害や影響を受けた中小企業者等に対し、

既存の「災害復旧資金」等の内容より有利な融資条件の資金を創設し、一層の金融支援を行います。

1.制度概要

制度概要

制度名

令和6年7月豪雨災害対策特別資金

対象者

 令和6年7月豪雨により被害や影響を受けている中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当するもの。

 (1)直接的な被害を受けたもの

 (2)間接的な被害のうち次のいずれかに該当するもの

 ア豪雨に起因して、原則として売上高等(売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率をいう。以下同じ。)

 が前年同時期に比して5%以上減少していること。

 イ豪雨に起因して、原則として売上高等が前年同時期に比して5%以上減少することが見込まれること。

融資

限度額

1億2,000万円(注)

(注)運転資金の融資実行可能額は、「融資限度額」、「棚卸資産の被害と事業用資産以外の被害

(機械設備等の修繕費等を含む。)の合計額」又は「月商の概ね6ヶ月分」のうち最も低い額です。

資金

使途

設備資金、運転資金

融資

期間

12年以内(据置期間3年以内を含む。)

返済

方法

元金均等分割返済

貸付

利率

責任共有年1.25%(固定)

責任共有外年1.10%(固定)

※1)借入当初3年間は利子補給により年0%とする。(期限の利益を喪失したものを除く)

信用

保証

料率

年0.40%~年1.20%

(豪雨によるセーフティネット保証の認定を受けた場合は、年0.40%~年0.71%)

※2)県と信用保証協会で協調して保証料率を引下げ。

借入当初3年間は保証料補給により年0%とする。

担保

取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります。

連帯

保証人

法人取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります

個人原則として不要

取扱

期間

令和6年8月1日~令和7年3月31日融資実行分

2.取扱開始日

 令和6年8月1日

3.融資の申込先

 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、(公財)しまね産業振興財団

※詳しくは島根県のホームページをご覧ください。

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