概要


対象者 下記いずれも満たす者

・県内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者

事業成果の公開及び取組みを県下に波及させることを目的とした広報活動等に協力ができる者

※交付対象事業が製造業に該当する者、農業・林業・漁業のいずれかを営む者、みなし大企業等は除く。詳細は交付要綱第3条をご確認ください。

対象経費 【ハード事業】

システム構築費、機器等整備費、システム運用関連費、専門家委託費

その他代表理事理事長が特に必要と認める経費

【ソフト事業】

デジタル導入後活用経費

その他代表理事理事長が特に必要と認める経費

助成率 ハード事業:1/3

ソフト事業:1/2

※1千円未満切り捨て

助成額 上限:4,000千円

下限:400千円

事業実施期間 助成金交付決定の日から1年以内