(引用:松江市)
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称障害者差別解消法)が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から施行されます。
これまで事業者の合理的配慮の提供は「努力義務」とされていましたが、改正法が施行されて以降は「義務」となります。
法改正の概要
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から施行されます。
【主な改正点】
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
参考内閣府ホームページより法改正の概要(外部リンク)
行政や事業者の責務
項目 | 国、地方公共団体 | 事業者 |
障がいを理由とする不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的な配慮 | 義務 | 努力義務→義務 |
事業者の合理的配慮は、改正法の施行後は「義務」となります。
合理的配慮について
合理的配慮とは、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応の必要としている意思を伝えられた時、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことを言います。
合理的配慮の提供例
・車いすの方が出入口の段差で通行が難しい場合、段差の乗り越えをサポートする。可能ならばスロープを設置する。
・自筆が難しい方から代筆を依頼された場合、本人の意思を確認しながら代筆を行う。
・視覚障がいにより見えない、見えにくい方に対し、文字の拡大、読み上げを行う。可能ならば点字の書類を用意する。
・聴覚障がいの方に対し、筆談、コミュニケーションボードを使用して意思疎通を行う。可能ならば手話を行う。
・言葉の理解が難しい方に対し、ゆっくりと話す、絵や写真で示す、ひらがなで記載する。
・不安を感じやすい人に対し、ゆっくりと話す、休憩場所や休憩時間を設ける。
【参考】内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
【参考】松江市ホームページ