概要


対象者 下記いずれも満たす者

・県内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者

・事業成果の公開及び取組みを県下に波及させることを目的とした広報活動等に協力ができる者

※交付対象事業が製造業に該当する者、農業・林業・漁業のいずれかを営む者、みなし大企業等は除く。詳細は交付要綱第3条をご確認ください。

対象経費 【ハード事業】

システム構築費、機器等整備費、システム運用関連費、専門家委託費

その他代表理事理事長が特に必要と認める経費

【ソフト事業】

デジタル導入後活用経費

その他代表理事理事長が特に必要と認める経費

助成率 ハード事業:1/3

ソフト事業:1/2

※1千円未満切り捨て

助成額 上限:4,000千円

下限:400千円

事業実施期間 助成金交付決定の日から1年以内

(注)

1 ハード事業のみの申請、ハード事業及びソフト事業両方の申請が可能であるが、ソフト事業のみで申請することはできない。ソフト事業はハード事業により導入した システムの利活用を目的としたシステム導入後の利用者向け研修会、講習会等を対象とする。

2 事業実施期間内に支払いまでが完了していること。

3 消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。

4 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、Wi-Fi設備、デジタル複合機など)に係る経費は対象外とする。

 

公募期間


第4回:令和5年9月6日(水)から令和5年10月13日(金)まで

 

審査方法


審査委員会によるプレゼンテーション審査

※正式な審査委員会の開催日時は、申請後に調整の上、別途ご案内いたします。

 

詳しくはしまね産業振興財団のホームページをご覧ください。

https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/8667