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ニュース

島根県中小企業特別高圧電力緊急対策事業

(引用:島根県)

国が直接行う電力等の価格高騰対策に含まれていない特別高圧契約で電力を利用している中小企業に対して、電気使用量に応じた負担軽減支援を行います。

※低圧・高圧契約で電力を利用している家庭や企業については、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(外部サイト)において支援が行われています。

※特別高圧とは、2,000kW以上の契約電力です。

例)大規模工場、大型ショッピングセンター等

対象者

<中小企業の皆様へ>

(1)特別高圧契約を結んでいる中小企業(みなし大企業は対象外)

(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居する中小企業(みなし大企業は対象外)

 

<みなし大企業の皆様へ>

(1)特別高圧契約を結んでいるみなし大企業(直近及び2期前の決算の営業損益の合算額で赤字が生じている企業のみ対象)

(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居するみなし大企業(直近及び2期前の決算の営業損益の合算額で赤字が生じている企業のみ対象)

 

※いずれも島根県内に事業所を有する企業が対象です。

また、発電事業者やATM設置等無人で業を営む場合は支援対象外です。

※中小企業、みなし大企業の要件につきましては、下記「中小企業等要件」をご参照ください。

中小企業等要件

支援内容

□支援対象期間

令和5年1月分から9月分

 

□支援単価

1月から8月分:3.5円/kWH

9月分:1.8円/kWH

※中小企業は契約1件あたりの上限額を5,000万円とする。

※みなし大企業は契約1件あたりの上限額を2,000万円、又は、直近及び2期前の決算の営業損益の合算額の赤字額のいずれか小さい額とする。

※ただし、いずれも電気料金に対する他の国または県補助金等の交付を受けている場合は、上記支援額から該当補助金等の交付額を控除するものとする。

提出書類

(1)提出書類一覧
支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
誓約書(別紙1)
特別高圧使用電力量集計表(別紙2)

※事業所が複数ある場合は、事業所毎に作成してください。

対象期間の特別高圧の電力使用量(kwh)を示す書類

例)電気料金の請求書等

支払先口座の確認資料

例)通帳の写し等…口座(カナ)名義、番号等が記載された頁

※普通預金の場合、通帳の表紙、表紙裏面に記載があります。

当座預金で名義が確認できない場合は、下記連絡先にお問い合わせください。

6 直近2期分の決算書(みなし大企業のみ提出)

※法人の場合、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販管費内訳書、個別注記表

※県外に本社があり県内工場に設備導入する場合、本社の決算書を添付してください。

 

(2)提出方法

・原則、電子メールにより下記提出先へ提出してください(メールによる申請が難しい場合は、紙による郵送も可能です)。

 

(3)その他

・申請書の添付資料の一つとして、各月の特別高圧の電力使用量を示す書類が必要となりますので、9月分の電力使用量が確定した後、

申請ください。

・県内に支援金対象店舗が複数ある場合は、1申請にまとめて申請をお願いします。

・本年7月に支援対象者把握のためのアンケートを実施しています。申請時迄に本アンケートに未回答の場合は、申請書提出に併せてア

ンケート回答をお願いします。

※アンケートは、ウェブ回答フォーム又は以下様式によるメール、FAX等によりご回答ください。

 

スケジュール

 

スケジュール
申請受付 令和5年10月16日(月)~11月30日(木)【予定】
交付決定 令和5年12月下旬予定
支払 令和6年1月以降

※申請状況等により、日程が前後する場合がありますので、ご承知おきください。

詳しくは島根県のホームページを御覧ください。

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/kyousou_project/monodukuri_henkaku_pj/sogoshien_manufacturing_Industry/tokubetukou.html

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