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ニュース

日比谷しまね館への出品について(島根県)

(引用:島根県)

日比谷しまね館での今後の取扱いに向けた商品提案会を「日比谷しまね館商品提案会(令和5年12月)開催要領」のとおり開催します。出品を希望される事業者の方は、開催要領をご確認の上、お申し込みください。

○日比谷しまね館商品提案会(令和5年12月)のお知らせ【運営事業者から県内事業者のみなさまへのお知らせ】(PDF:97KB)

○日比谷しまね館商品提案会(令和5年12月)開催要領(PDF:118KB)

○日比谷しまね館への出品申請の手引き(PDF:273KB)

○日比谷しまね館出品要領(PDF:119KB)

★★今後の実施計画★★

R5年度は、商品提案会を4回実施予定で、次回は2月に県西部エリアでの開催を予定しています。

※予定月、開催場所、開催方法については変更になる可能性があります。

1.開催方法について

今回はオンラインでの商品提案を受け付けます。

  1. 日比谷しまね館で商品の取り扱いを希望する方は、「様式1」及び「様式2又は様式3」に必要事項を記入し、日比谷しまね館までメール又はFAXでご提出ください。
  2. 事前に商品サンプルをお送りいただくものについては、試食などをさせていただいた上で、運営事業者から事業者のみなさまへご連絡し、個別ヒアリングを行います。
  3. ご提案いただいた商品について、店舗での取り扱い可否やその理由などを審査いたします。
  4. 事業者の皆様へ順次結果の連絡をいたします。※概ね申請から2ヶ月ほどお時間をいただきます。

 

2.参加対象

県内に主たる事務所又は事業所を有する個人、法人、その他の団体等

 

※今回は、原則これまでに日比谷しまね館と取引の無い事業者様のみをを対象とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

 

3.対象商品

次の項目全てを満たす商品であること。

(1)以下の島根県産品の条件を満たしている商品

・県内で生産又は採取された産品

・県内で生産又は採取された産品を主な原料とし、県内で加工された製品

・県内で生産又は採取された産品を主な原料とし、県外で委託加工された製品

・県外で生産又は採取された産品を主な原料とし、県内で加工された製品

(2)食品の場合は、食品衛生法、食品表示法その他食品表示の規制に関する各法令の内容に適合している商品

 

4.商品提案会の実施方法

商品提案会の実施方法は次のとおりです。

商品提案会の出品申請方法

日比谷しまね館で商品の取り扱いを希望する方は、「様式1」及び「様式2又は様式3」に必要事項を記入いただき、日比谷しまね館までメール又はFAXでご提出ください。(商品のパンフレット等がある場合は一緒にご提出ください。)

申請を確認の上、運営事業者から商品サンプルの送付についてご連絡させていただきます。

なお、多くの県内事業者様の商品を展示・紹介するため、提案数は1事業者2品までとさせていただきますので、予めご了承ください。

商品サンプルの提供

食品の場合、出品申請をされ、運営事業者から連絡を受けた後、商品サンプルをご提供ください。

非食品については、サンプル又は商品詳細のわかる資料をご提供ください。

※商品サンプル代、送料などの必要経費については、出品申請事業者様のご負担となりますのでご協力をお願いいたします。

※非食品の商品サンプルにつきましては、運営事業者側での引き取りは出来かねますのであらかじめご了承ください。

詳しくは島根県のホームページを御覧ください。

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/sanhin_ikusei/hibiyashimanekan/hibiya-syupin.html

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