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島根県機械・金属関連業種サプライチェーン強靭化対策事業補助金(島根県産業振興課)

(引用:島根県)

 地域内サプライチェーンの維持を目的として、機械・金属関連中小製造業が行うエネルギーコスト削減効果の高い設備更新等を対象とした、標記補助金の追加公募を実施します。

 

事業概要

 本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている県内機械・金属関連業種について、地域内サプライチェーンの中核を担う県内製造事業者が取り組むエネルギーコスト削減効果の高い設備投資等に要する経費の一部を補助することにより、経営基盤強化及び事業継続に向けた取組を支援し、もって地域内のサプライチェーンの強靭化を図ることを目的としています。

また、本事業における設備投資は、購入のほか、ファイナンスリースにより実施することも可能です。この場合、中小企業者とリース事業者が共同で交付申請を行う必要があります。

募集チラシ】【公募要領】【リース事業のイメージ

 

<対象者の要件>

本補助金の交付対象者は、次の1又2のいずれかに該当する者とする。

1.中小企業者

次に掲げる各号の全てを満たす者

(1)県内に主たる事業所を有する中小事業者のうち、産業機械、民生機械及び自動車等の部品製造業を営む者(みなし大企業を除く)

 (2)県内企業との製造・加工に関する受発注が毎月50社以上あること

 (3)電力費、電力単価が直近とその2期前の年間比較で2倍以上になっていること

 (4)直近及び2期前の決算の営業損益の合算が赤字となっていること

 (5)過去1年間に取引先への価格改定の交渉を3回以上実施していること

 (6)国が募集する「パートナーシップ構築宣言」の登録を行っていることほか

 (7)当該補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと

(8)島根県税の未納の徴収金がないこと

 

2.リース事業者(中小企業者と共同して事業を行う者…共同申請者)

次に掲げる各号の全てを満たす者

(1)契約により前項の中小企業者と共同して本事業を実施するリース事業者で、次に掲げる全てを満たす者。

ア当該補助対象事業の着手までに共同事業における、ファイナンスリース契約が締結されていること

イ前号に定めるリース料について補助金額に相当する金額が減額されていること

ウこの要綱に定める条件の履行の責務を共同して負うこと。

(2)要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと

(3)島根県税の未納の徴収金がないこと

 

※本事業におけるリース契約の要件

リース契約は、次のいずれかの要件を満たすものファイナンスリース契約である必要があります。

(1)財産処分制限期間以上の契約であること

(2)(1)を満たさない場合、リース期間終了後も法定耐用年数期間まで継続して、補助対象設備を使用できることを担保すること(リース期間終了後に所有権移転する契約、再リース契約など)

 

<対象事業の要件>

以下の対象設備を導入し、以下の(1)及び(2)をいずれも満たすエネルギーコスト削減の取組であること

(1)エネルギーコスト削減に繋がることを合理的に示すこと

※新増設の場合は、炭素生産性の向上に繋がることを合理的に示すこと

炭素生産性=付加価値額/CO2排出量

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

(2)設備導入までに、専門家による省エネルギー診断の受診又はエネルギーコスト削減計画策定をしていること

※省エネルギー診断報告(又は計画書)を申請時に添付できない場合は、誓約(所定様式)の提出が必要です

<補助対象設備等>
項目 補助率及び補助限度額 補助期間
エネルギーコスト削減につながる設備 生産プロセス関連設備(生産設備、EMS、電化や燃料転換に伴う設備、冷廃熱等を利用する設備、ユーティリティ設備)、再生可能エネルギー自家消費設備、省人化に資する設備など

※ユーティリティ設備…プラント機器の稼働運転・維持に必要な工業用水、燃料、蒸気、温水等を供給する設備

補助対象経費の1/2以内

(千円未満切捨)

補助上限額3000万円

補助下限額500万円

交付決定日から令和7年2月28日

※事前着手制度を利用する場合は、令和6年2月16日以降の契約等が対象となります。

 

<補助対象経費>

補助対象経費は、補助対象設備等の導入に要する経費(導入する設備等の稼働等に不可欠な経費)とする。

1.公募締切

公募締切は、令和6年4月30日(火)17時必着です。

※公募締切後、審査会を開催し、採否を決定します。

※詳しくは島根県のホームページをご覧ください。

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