(引用:しまね産業振興財団)
県内の中小企業者等がデジタル技術を活用して新たなサービス開発や生産性の向上を図る取組みについて支援いたします。(デジタル化のモデル事例や先進事例となり得る取組みが対象です。)
概要
※ご申請をお考えの場合は、事前に必ず補助事業担当者までお問い合わせください。
対象者 | 下記いずれも満たす者
・県内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者 (農業・林業・漁業を除く) ・事業成果の公開及び取組みを県下に波及させることを目的とした広報活動等に協力ができる者 ※みなし大企業申請可能 ※交付決定後事業完了までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言事業者として登録することが必要 |
対象経費 | 【ハード事業】
システム構築費、機器等整備費、システム運用関連費、専門家委託費 その他代表理事理事長が特に必要と認める経費 |
【ソフト事業】
デジタル導入後活用経費 その他代表理事理事長が特に必要と認める経費 |
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補助率 | ハード事業:1/3
ソフト事業:1/2 ※1千円未満切り捨て |
補助額 | 上限:4,000千円
下限:400千円 |
事業実施期間 | 間接補助金交付決定の日から1年以内 |
(注)
1 ハード事業のみの申請、ハード事業及びソフト事業両方の申請が可能であるが、ソフト事業のみで申請することはできない。ソフト事業はハード事業により導入した システムの利活用を目的としたシステム導入後の利用者向け研修会、講習会等を対象とする。
2 事業実施期間内に支払いまでが完了していること。
3 消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。
4 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、Wi-Fi設備、デジタル複合機など)に係る経費は対象外とする。ただし、所定の様式(様式第1号別紙4)をご提出のうえ下記の点が確認できる場合に限り、補助対象経費とすることができる。
・事業実施にとり必要不可欠な機器であること
・適切な方法で管理され、専ら対象事業の実施に係る用途のみに使用されること
公募期間
令和7年1月14日(火)~令和7年2月21日(金)
審査方法
審査委員会によるプレゼンテーション審査
※正式な審査委員会の開催日時は、申請後に調整の上、別途ご案内いたします。
※応募方法等詳しくはしまね産業振興財団のホームページでご確認ください。