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島根県中小企業特別高圧電力緊急対策事業による支援の実施(島根県)

(引用:島根県)

国が直接行う電力等の価格高騰対策に含まれていない特別高圧契約で電力を利用している中小企業に対して、電気使用量に応じた負担軽減支援を行います。

令和7年4月に申請受付を開始しますので、電気料金の請求書など申請時に必要となる電力使用量(kwh)を示す証拠書類は廃棄せず保管をお願いします。

※低圧・高圧契約で電力を利用している家庭や企業については、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(外部サイト)において支援が行われています。

※特別高圧とは、2,000kW以上の契約電力です。

例)大規模工場、大型ショッピングセンター等

対象者

<中小企業の皆様へ>

(1)特別高圧契約を結んでいる中小企業(みなし大企業は対象外)

(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居する中小企業(みなし大企業は対象外)

 

<みなし大企業の皆様へ>

(1)特別高圧契約を結んでいるみなし大企業(令和6年9月末時点における直近決算の営業損益で赤字が生じている企業のみ対象)

(2)特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居するみなし大企業(令和6年9月末時点における直近決算の営業損益で赤字が生じている企業のみ対象)

 

※いずれも島根県内に事業所を有する企業が対象です。

また、発電事業者やATM設置等無人で業を営む場合は支援対象外です。

※中小企業、みなし大企業の要件につきましては、下記「中小企業等要件」をご参照ください。

中小企業等要件

支援内容

□対象電力使用期間及び支援単価

・R6.8月~9月分(R6.9月~10月支払い分):2.0円/kwh×使用量

・R6.10月、R7.1~2月(R6.11月、R7.2月~3月支払い分):1.3円/kwh×使用量

・R7.3月(R7.4月支払い分):0.7円/kwh×使用量

□上限額

・中小企業:1,400万円

・みなし大企業:600万円、又は、令和6年9月末時点における直近決算の営業損益の赤字額のいずれか小さい額

※ただし、いずれも電気料金に対する他の国または県補助金等の交付を受けている場合は、上記支援額から該当補助金等の交付額を控除するものとする。

※消費税及び地方消費税は支援対象外です。

(スケジュール)
区分 スケジュール
申請受付 令和7年4月1日(火)~令和7年5月30日(金)
交付決定 令和7年7月下旬
支払 令和7年8月中旬

※申請状況等により、日程が前後する場合がありますので、ご承知おきください。

※申請期間を過ぎて受理することはできませんので、必ず申請期間内に手続き願います。

詳しくは島根県のホームページでご確認ください

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