(引用:松江市)詳しくは松江市のホームページでご確認ください。
この制度は、製造業を営む市内中小企業者が、エネルギー価格高騰への対策として、省エネルギー化を図るために必要な設備更新や現場改善のための経費の一部を補助することにより、中小企業者の経営を支援することを目的とします。
対象企業
次に掲げる要件の全てに該当するもの
- 「中小企業支援法」(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 市内に本社を有するもの
イ 市内に製造拠点を有するもの - 「日本標準産業分類」(令和5 年総務省告示第256 号)に定める製造業を主たる事業としているもの
- 市税に滞納がないもの
対象事業
(1) 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の交付決定を
受けた取組
(2) エネルギー価格高騰の影響による負担を軽減するための省エネルギー化に資する
以下の取組
(注意)エネルギー削減効果を客観的合理的に示すことができるものに限ります。
ア 生産設備またはユーティリティ設備の更新
イ 生産設備またはユーティリティ設備のエネルギー使用量削減を図る現場改善
ウ エネルギー使用量の見える化や監視・制御を行う設備またはシステムの導入
対象経費
交付対象である事業に要する経費のうち、市内の事業所で実施するもの
(注意)この補助金と同様の趣旨の他の補助金の交付を受ける場合は、当該他の補助金の
額を補助対象経費から控除します。
補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)
上限額:450万円 下限額:20万円
申請受付期間
令和8年2月2日(月)から令和 9 年1月29日(金)まで ※予算がなくなり次第受付を終了します。
実績報告の締切り
令和 9 年3月10日(水)
※この日以内で、経費の精算を含めた事業のすべての手続きを完了し、実績報告ができる事業が補助対象となります。
※約束手形や電子記録債権等はその決済も含め上述の日までに完了する必要があります。